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無線で広がる世界無線従事者資格の種類と活躍の場

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無線従事者ってなんだろう?

無線従事者とは
「無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。」(電波法)

無線設備を操作して電波を出す際、正しく無線設備の操作を行わないと他の通信に混信や妨害を与えてしまうかもしれません。 このため、無線設備を操作するためには、電波に関する一定の知識・技能を身につけ、総務大臣の免許を受けて「無線従事者」の資格を取得しなければなりません。

  • 知識
  • 技能
  • 無線従事者資格

無線従事者資格にはどんな種類があるの?

  1. 総合無線通信士(第一級、第二級、第三級総合無線通信士)
  2. 海上無線通信士(第一級、第二級、第三級、第四級海上無線通信士)
  3. 航空無線通信士
  4. 陸上無線技術士(第一級、第二級陸上無線技術士)
  5. 特殊無線技士(第一級、第二級、第三級、国内電信級陸上特殊無線技士、
    第一級、第二級、第三級、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士)
  6. アマチュア無線技士(第一級、第二級、第三級、第四級アマチュア無線技士)
全23種類

それぞれの資格でできることは? ~陸上特殊無線技士~

第一級陸上特殊無線技士

  1. 陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む)で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
  2. 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

〈活躍の場の例〉 放送局(ラジオ・テレビ中継)/携帯電話基地局/防災行政無線/衛星地球局/コミュニティ放送局/受信障害対策中継放送局 など

第二級陸上特殊無線技士

  1. 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
    1. 受信障害対策中継放送局及びコミュニティ放送局の無線設備
    2. 陸上の無線局の空中線電力10ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く)で1,606.5キロヘルツから4,000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
    3. 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの
    4. 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50ワット以下の多重無線設備
  2. 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

〈活躍の場の例〉 警察無線/消防無線/防災行政無線/各種業務無線/タクシー無線/コミュニティ放送局/受信障害対策中継放送局 など

第三級陸上特殊無線技士

陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

  1. 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010キロヘルツから960メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
  2. 空中線電力100ワット以下の無線設備で1,215メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの

〈活躍の場の例〉各種業務無線/タクシー無線など

国内電信級陸上特殊無線技士

陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く)の無線電信の国内通信のための通信操作

〈活躍の場の例〉防衛省など

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03-6825-4949(平日 9:30 ~16:45)